分野:婚姻費用
ご相談までの経緯・背景
夫は、流行っている飲食店を経営しており多額の収入があります。
妻は、長女(2歳)を連れて、夫宅を出て、別居状態となり、当事務所にご相談にお越しになりました。
解決までの流れ
妻から婚費分担の調停を申立しましたが、調停は成立しませんでした。
家庭裁判所が審判で24万円と決めましたが、妻は不服津であり高等裁判所に即時抗告しました。
高等裁判所は、30万円にあげてくれました。このような結果となったのは、夫は高額所得者であるが、飲食店の開業資金、運転資金で多額の借入あり、裁判所は、所得に占める必要経費を実額で算定しました。
高等裁判所では、夫の母に対する専従者給与を労働の実態がないと否定して、必要経費性を否定しました。
結果
夫の収入に加算した結果、婚姻費用は当初より6万円の値上げとなりました。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。