1 既婚者同士が不倫をした場合をダブル不倫と言います。今回は、既婚者の男性と既婚者の女性が不倫をしたケースです。
妻に不貞相手の妻の代理人弁護士から、慰藉料請求の内容証明郵便が届いたとご夫婦で相談に見えました。ご主人は、自分にも不貞相手の男に慰藉料請求権があるのでしてほしいと言われ、夫妻共受任しました。
2 不貞相手の男に慰藉料の支払を求めたところ、男にも弁護士がつきました。不貞相手の男の妻の代理人弁護士から、妻の夫に対する慰藉料は、200万円なのでこれを上回る慰藉料を妻に払ってほしいと提案がありましたが、拒否して同額の支払の提案をしました。
3 結局、当方の妻が不貞相手の妻に200万円を支払、不貞相手の男が当方の夫に200万円を支払って解決しました。
ダブル不倫のケースでベストな相殺的解決ができた事例です。