離婚問題で生じる住宅ローンの財産分与について

離婚するときの住宅ローンや不動産の扱いについては、離婚する前に話し合って決めておく必要があります。

後々の後悔につながらないよう、弁護士歴30年以上の実績豊富な弁護士が離婚問題で生じる住宅ローンの財産分与について解説します。

Contents

不動産を売却しない場合の財産分与|住宅ローンが残る家に住むケース

住宅ローンが残る不動産に住む状況は次の3パターンが考えられます。

夫の住宅ローン名義で妻と子供が住むケース|公正証書を残しておく

ローン名義人である夫が家を出て、妻と子供が住み続ける場合は想定できないことはありません。

よくあるのは、夫が不貞行為をした有責配偶者の場合、住宅ローンを払い続けて、妻に自宅を分与するので離婚してほしいと住宅ローンの支払と財産分与を約束して離婚した場合です。

夫は、自分が債務者ですので、延滞すれば信用情報に掲載されるので可能なかぎりは支払を継続してくれます。もっとも、夫が支払できなくなり、信用情報に掲載されるのも構わないと個人再生や破産手続をとるリスクはあります。

夫の住宅ローン名義で夫自身が住むケース|保証人から外れる手続きを行う

離婚後に妻と子供が家を出て、ローンの支払い義務がある夫が家に住み続けるのであれば状況はシンプルです。

ただし、妻が連帯保証人や連帯債務者になっていれば、夫婦で夫が支払うと同意できていても、妻はローンを組んだ金融機関からの責任を逃れられません。

その状況を回避するために、妻が連帯保証人などから外れるように、銀行との間で別途交渉が必要ですが、難しいでしょう。

住宅ローン名義を妻に変更し、妻と子供が住むケース

夫が持っていたローンの支払い義務を妻へと変更し、妻が子供と住むケースも考えられます。

しかし、このような債務者の変更は銀行の同意が必要です。共働き夫婦で妻も正社員の場合は、可能となります。夫の持分を妻や妻の身内がローンを組んで買い取る方法もあります。

不動産の住宅ローンを財産分与する際の手続き方法

持家など不動産の財産分与を行う場合、事前にいくつか調べておかなければならないことがあります。

そこで、続いては確認すべき事項と住宅ローンの財産分与に必要な手続きについて解説します。

不動産の名義と価値を調べる|登記事項証明書の取得と査定依頼

まず、財産分与の対象となる不動産の土地や建物が誰の名義になっているのか明らかにしましょう。これは法務局で不動産の登記事項証明書や登記情報を取得すればわかります。

また、不動産の価値は不動産業者に査定してもらえばわかります。財産分与対象の不動産がある地域の不動産業者に査定を依頼しましょう。

このとき、複数の不動産業者に依頼して査定額を出してもらうのがポイントです。

不動産の価値が判明した後、売却するのかそのまま住み続けるのか夫婦で判断していくことになります。

住宅ローンの契約内容を確認する|債務者や連帯保証人などの把握

住宅ローンの契約内容を確認すれば、誰が債務者なのかわかります。契約内容は変更されている可能性があるので、契約書類一式を揃えて確認しましょう。一般的には3つのパターンがあります。

  • 夫:主債務者|妻:連帯保証人
  • 夫:連帯責務者|妻:連帯責務者
  • 夫:債務者|妻:債務なし

住宅ローンの残額を計算する

住宅ローンがいくら残っているのか早い段階で償還表などを用いて明らかにしておきましょう。

ローン残額と不動産査定額を比較して、不動産を売った場合、利益が出るのかローンが残るのかによってその後の選択が変わります。

申立てに必要な書類

離婚調停の申立てに必要な書類は主に以下の通りです。

  1. 調停の申立書とその写しを1通ずつ
  2. 離婚時の夫婦の戸籍の全部事項証明書
  3. 源泉徴収票
  4. 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など

※4について、あればつければよいですが、なければ調停の際に提出すればよいです。

申立ての費用

調停の申立てにかかる費用は以下の通りです。

  1. 収入印紙:1,200円分
  2. 郵送用の郵便切手:800円分程度(裁判所によって異なります。

申立て先

相手方住所地を管轄している家庭裁判所へ申し立てましょう。

その後の離婚手続き方法については下記リンクを参考にしてみてください。

まとめ

離婚時の財産分与は弁護士に相談することで損をしない分与が実現できるかもしれません。

弁護士に依頼することで以下のようなメリットがあります。

  • 財産分与の適正金額を算出してくれる
  • 話し合いを早期にまとめられる
  • 弁護士が面倒な手続きなどを代行してくれる

依頼するかしないは別として、あなたが弁護士に依頼するとどのようなメリットがあるのかを具体的に相談してみることをオススメします。

藤井義継法律事務所ではローン付の自宅の分与した夫が個人再生申立したケース共働き夫婦で、夫の持分を妻がローンを組んで買取ったケースローン付の自宅を、任意売却で処分し、破産申立して負債整理したケースなどの解決事例があります。

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この記事の執筆者

弁護士藤井義継

弁護士 藤井義継

専門分野

離婚・相続など家事事件

経歴

昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。

弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。

弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。

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執筆者プロフィール

藤井義継
藤井義継
保有資格
弁護士 ファイナンシャルプランナー2級 家族信託専門士

所属弁護士会・登録番号
兵庫県弁護士会第20510号

取扱分野
相続・離婚・債務整理

出身地
神戸市