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裁判所で成立した調停調書や審判や公正証書がある場合
裁判所で成立した調停調書や審判がある場合は,裁判所から履行勧告をしてもらいます。この勧告で支払う場合も多いです。
それでも支払がない場合は弁護士に依頼して預金や給与の差押えをします。
養育費で給与を差し押さえると1度の差押えで将来の分も差押えてもらえるので以後勤務先から養育費をあなたの口座に送金してくれます。
めったにないことですが、勤務先が元夫と結託して支払わない場合は、弁護士に依頼して取立訴訟を裁判所にださなければならなくなりますが、この裁判で払ってもらえることがほとんどです。
これらの公的な書類がない場合
裁判所に養育費の支払を求める調停の申立をして、調停や審判を通じて裁判所の調停調書や審判を得ます。
結婚当時の勤務先を退職し現在の勤務先が分からない場合は、裁判所に財産開示の申立をします。裁判所に提出する財産目録に現在の勤務先も記載する必要があります。
勤務先を記載していない場合
不実申告として懲役や罰金を課すよう検察庁に告発します。
また、裁判所から市役所や日本年金機構や共済組合に勤務先を照会することができます。
夫は自営で現在どこに預金をしているか分からない場合
銀行を特定できれば銀行に裁判所から開示命令を送ってもらい調査することができ預金があれば差押えることができます。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。
執筆者プロフィール
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