子供と一緒に生活していない親が、子供と面会交流を行う権利です。
面会交流は、親のための権利というよりは、子供が親と面会交流する権利と考えるのが適当で、裁判所は一般的に面会交流を認めています。
もっとも、子供が拒否している場合は無理ですが、面会交流を嫌がる親が、子供に交流拒否に誘導している場合は、子供の真意の調査が必要となり、家庭裁判所調査官の調査が行われることがあります。そのようなケースも当事務所にあります。
面会交流の注意点
子供と別に暮らしていて面会交流をする方へ
子供の体力や日常の生活リズムにあわせましょう。
子供がのびのびと過ごせるようにしましょう。子供の前で感情的な態度を見せたり、深刻な話はしないようにしましょう。
子供と住んでいる親に相談することなく、子供に高価なプレゼントや大きな約束(旅行一緒に暮らすなど)をしないようにしましょう。
子供に会ったときに一緒に住んでいる親の様子を聞きださないようにしましょう。
子供と一緒に暮らしていて面会交流に応じる方ヘ
子供が面会交流に出かけるときは、笑顔で送りだすか、さり気なく送りだしましょう。子供が帰ってきたら、あたたかく迎えてあげましょう。子供が面会交流を楽しめたようなら、一緒にそれをよろこんであげましょう。
子供には、ふだんから夫婦間のもめごとや相手の悪口を言わないようにしましょう。
子供に関する情報は、日ごろから相手に伝えておくようにしましょう。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。