調停をしても双方が合意に達しない場合は、調停は不調で終了します。
その場合、離婚を希望する側が裁判所に離婚の訴訟を提起します。判決に対し上級裁判所に不服申立がなければ、離婚判決は確定するのですが、戸籍に反映するには調停と同様届け出が必要です。
離婚訴訟を提起するときに考えておきたいこと
訴訟に至るのは、離婚、親権、財産分与について合意ができない場合が多いです。
〇まず弁護士の追加着手金必要となる経済的負担
〇離婚理由についての具体的な主張立証が必要となり、この点についての経過文の作成や弁護士との打ち合わせは、嫌なことを思い出す作業であり、精神的負担となること
〇判決で認められる慰謝料の額は、200万円~500万円で婚姻期間に左右されること、相手方の財産状況によっては強制執行による回収が困難な場合もあること
〇財産分与は存在する夫婦共有財産に限られ、その割合も2分の1であるのがほとんどであること
などをよく考えた上で決断する必要がありますが、相手方のある話なので、相手方がとんでもない条件を出してくる場合には、訴訟に至らざるを得ないこともあります。
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この記事の執筆者
弁護士 藤井義継
専門分野
離婚・相続など家事事件
経歴
昭和63年に弁護士登録後、神戸市の事務所勤務を経て、平成4年に藤井義継法律事務所を開設。相続、離婚、不動産トラブルなど、家事・民事事件を多く取り扱う。
弁護士会の活動として、神戸地方裁判所鑑定委員や神戸地方法務局筆界調査委員を経験。平成16年には兵庫県弁護士会副会長も経験している。
弁護士歴30年以上の豊富な実績があり、離婚問題の早期解決を得意としている。