夫から離婚調停を申し立てられた(裁判所から書面が届いた)方へ

 夫/妻から離婚調停を申し立てられた

ある日突然、裁判所から離婚調停の呼出状が届き、照会書の提出期限や裁判所への出頭日まであまり時間はありません。離婚するつもりがない、まだ離婚するかしないか決められない場合でも、照会書も出さず、裁判所にも出頭しないことは避けるべきです。

申し立てた夫/妻からすれば、あなたが裁判所に来ない以上、調停での話し合いが何もできず、離婚訴訟をするしかなくなるからです。他方で、提出した照会書を夫は見ることができるので、照会書の内容によっては後々、離婚訴訟で不利に扱われる危険もあります。

そのため、調停の呼出状が届いた場合には、離婚するつもりがなかったり、離婚するかどうか決めかねている場合でも、 まずは照会書と裁判所への出頭をどうするべきか弁護士にご相談されることを強くおすすめします。 

初動対応を誤るとその後の交渉で不利になることも

初回の離婚調停では、調停委員から離婚意思についての確認が必ずありますが、まだ決めかねていると答えても、もう1~2回は調停が続きます。

また、妻は離婚する気がないのに夫が離婚を求めて別居し、復縁の意思がないような場合でも、冷却期間を置く(子が成人するまでは離婚しないなど)、別居中のルール(生活費の支払や別居する子との面会など)を離婚調停で取り決めることができる場合もあります。

夫と別居して妻が子を育てている場合には、婚姻費用を請求することができます。

すでに別居中の生活費を夫が支払っていても、裁判所基準より少ない額であることが多く、また離婚を拒否すると支払いが止まるかもしれないと不安に思われている方も少なくありません。このような場合には、離婚調停を行う裁判所に婚姻費用の調停申立てをし、離婚調停と同じ期日に婚姻費用の話し合いも行います。

離婚調停の呼び出しを無視したり、離婚する気はないと早々に離婚調停を終了させると不利益になる場合もありますので、離婚調停にどう対応すべきかできるだけ早く弁護士にご相談されることをオススメします。

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